平成27年1月から高額療養費制度が変更となりました。
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった健康保険の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
今回変更となったのは、自己負担限度額の区分と金額です。負担能力に応じた負担を求める観点から、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化され、高所得者は負担が増えるようになりました。
変更内容は以下の通りです
平成26年12月診療分まで
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分A (標準報酬月額53万円以上の方) |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
②区分B (区分Aおよび区分C以外の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
③区分C(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。
平成27年1月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。(全国健康保険協会ホームページより)
また、払い戻しには一般的には申請から3か月ほどの時間がかかりますので、その点には注意が必要です。