高額療養費制度が変わりました

平成27年1月から高額療養費制度が変更となりました。

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった健康保険の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

今回変更となったのは、自己負担限度額の区分と金額です。負担能力に応じた負担を求める観点から、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化され、高所得者は負担が増えるようになりました。

変更内容は以下の通りです

平成26年12月診療分まで

 所得区分  自己負担限度額 多数該当
 ①区分A
(標準報酬月額53万円以上の方)
 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%  83,400円
 ②区分B
(区分Aおよび区分C以外の方)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円
 ③区分C(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。

 

平成27年1月診療分から

 所得区分  自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。(全国健康保険協会ホームページより)

また、払い戻しには一般的には申請から3か月ほどの時間がかかりますので、その点には注意が必要です。